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障害者自立支援法 2018.11.18

●障害者自立支援法について

 

労を進め、自立を支援する観点から、障害者基本法の基本的理念にのっとり、

これまで障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援の観点から提供されてきた福祉サービス、

公費負担医療等について、共通の制度の下で一元的に提供する仕組みを創設することとし、

自立支援給付の対象者、内容、手続き等、地域生活支援事業、

サービスの整備のための計画の作成、費用の負担等を定めるとともに、

精神保健福祉法等の関係法律について所要の改正を行う。

 

※厚生労働省に定められている定義を公式HPより引用。

 

この法律は、高度・重度難聴の場合、補聴器の購入費用が支給される制度です。

障害者総合支援法には、身体障害者障害等級のいずれかに該当した場合、

各市町村の福祉担当窓口へ申請手続きをすることで補聴器など補装具の費用が

支給される制度があります。

 

※自己負担額は原則1割負担となります。ただし、所得や自治体によっては例外があります。

 

障害者総合支援法に対応した補聴器の支給を受けるには、

お住まいの市区町村の役所内 「福祉担当窓口」 にご相談ください。

 

 

※目安として 2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、

例外もありますのでご注意ください。

※スターキージャパン株式会社掲載の障害程度等級を公式HPより引用。

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